公益財団法人北海道科学文化協会定款

      
第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、公益財団法人北海道科学文化協会と称する。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
      第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、主として青少年に対し科学文化に関する知識の啓
 発普及及びその奨励を図り、もって青少年の健全な育成と科学的教養
 の向上並びに社会文化の進展に貢献することを目的とする。

 
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、北海道の区域内にお
 いて、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 青少年の科学文化知識啓発の奨励及び助成
 (2) 青少年の科学文化知識の啓発普及のための講習会その他の催し
  の開催
 (3) 科学に関する教育の向上に大きく貢献している者及びその実践
  活動が顕著な団体の表彰
 (4) 自然体験学習等を通して青少年の健全な育成に資する活動への
  助成
 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
      第3章 資産及び会計    
 (基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この
 法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意
 をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとする
 とき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及
 び評議員会の承認を要する。
 (事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31
 日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の
 見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに
 、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなけ
 ればならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了する
 までの間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、毎事業年度の開始
 前までに行政庁に提出しなければならない。
 (事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
 理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認
 を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細
  書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6
 号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類について
 はその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければ
 ならない。 
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、
 一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般
 の閲覧に供するものとする。 
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書
   類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の
   うち重要なものを記載した書類
 (公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
 律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末
 日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類
 に記載するものとする。
    第4章 評議員
 (評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員4名以上8名以内を置く。
 (評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に
 関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定
 に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなけ
 ればならない。
 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が
   評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様
   の事情にある者
  ハ 当該評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける
   金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの
   者と生計を一にするもの
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当す
   る評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであ
   ること。
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表
   者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理
   人)又は業務を執行する社員である者
  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体
   の議会の議員を除く。)である者
   @ 国の機関
   A 地方公共団体
   B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
   C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同
    条第3項に規定する大学共同利用機関法人
   D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法
    人
   E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為を持って設立さ
    れた法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を
    受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立さ
    れ、かつ、その設立に関し行政長官の認可を要する法人をいう
    。)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができな
 い。
 (評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
 最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任
 期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満
 了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで
 、なお評議員としての権利義務を有する。
 (評議員の報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することがで
 きる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及
 び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
    第5章 評議員会
 (構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 (権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分又は除外の承認
 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定め
  られた事項
 (開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以
 内に開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
 (招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
 決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理
 由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の10日前まで
 に、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
4 評議員会の議長は、その都度、出席評議員の互選によって選出する
 。
 (決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評
 議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関
 係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって
 行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごと
 に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合
 計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た
 候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任す
 ることとする。
 (決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合に
 おいて、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員
 が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案
 を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
 (報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通
 知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しない
 ことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
 をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
 (議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議
 事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署
 名人2名の署名及び押印をするものとする。
    第6章 役員
 (役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上7名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
 (役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事は、評議員と兼ねてはならない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族
 その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分
 の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互
 に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は
 、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様と
 する。
 (理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところ
 により、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代
 表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職
 務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
 (監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところに
 より、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、こ
 の法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 (役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最
 終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
 のに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了
 する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任
 期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任す
 るまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会
 の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪え
   ないとき。
  (役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監
 事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従
 って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償するこ
 とができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
    第7章 理事会
 (構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
 (権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長の選定及び解職
 (招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事
 会を招集する。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、理
 事長は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しな
 ければならない。
 (1) 理事長以外の理事から会議の目的事項を示して、理事長に招集
  の請求があったとき。
 (2) 法人法第101条第2項の規定により、監事から理事長に招集の
  請求があったとき。
4 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び各
 監事に対して通知しなければならない。
 (議長)
第32条 理事会の議長は、理事長とする。
 (決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事
 を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 (決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場
 合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全
 員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当
 該提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する
 旨の理事会の決議があったものとみなす。
 (報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告す
 べき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要し
 ない。
2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用
 しない。
 (議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事
 録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
     第8章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる
 。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても
 適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益
 認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項について定款の
 変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、行政庁の認定を
 受けなければならない。
4 前項以外の定款の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を行政庁
 に届け出なければならない。
 (解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事
 業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併に
 より消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であると
 きを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に
 相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日か
 ら1箇月以内に、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若し
 くは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議
 員会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若
 しくは地方公共団体に贈与するものとする。
      第9章 公告の方法
 (公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが
 できない場合は、北海道において発行する北海道新聞に掲載する方法
 による。
      第10章 補則
 (細則)
第42条 この定款の規定を実施するために必要な細則(監事及び評議
 員会の権限に属する事項を除く。)は、理事会の議決によって定める
 。
   附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益
 社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法
 律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の
 登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
 公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
 関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、
 公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、
 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業
 年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は木村俊昭とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
 山本晴夫
 小川慎一
 河地良一
 白野 覚
 渡部英昭
5 令和2年3月3日一部改正

 
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